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総合文化政策学専攻

論文審査基準

【博士学位申請論文審査基準】

学位論文審査基準
 博士の学位を申請する者は、研究指導教員を通じて、博士学位申請書を博士課程委員会に提出する。博士学位申請論文の審査は、博士課程委員会の設ける博士論文審査委員会がこれを行う。博士論文審査委員会は、博士学位申請論文の審査及び最終試験(又は試験)の結果を研究科長に報告する。博士論文審査委員会の報告に基づき、博士課程委員会が博士学位申請論文審査の合否議決を行う。

1. 研究テーマの適切性:研究目的が明確で、課題設定が適切になされていること。
2. 情報収集の度合い:当該テーマに関する先行研究についての十分な知見を有し、立論に必要なデータや資史料の収集が適切に行われていること。
3. 研究方法の適切性:研究の目的を達成するためにとられた方法が、データ、資史料、作品、例文などの処理・分析・解釈の仕方も含めて、適切かつ主体的に行われていること。先行研究に対峙し得る発想や着眼点があり、それらが一定の説得力を有していること。
4. 論旨の妥当性:全体の構成も含めて論旨の進め方が一貫しており、当初設定した課題に対応した明確かつオリジナルな結論が提示されていること。
5. 論文作成能力:文章全体が確かな表現力によって支えられており、要旨・目次・章立て・引用・注・図版等に関しての体裁が整っていること。
6. 上記の基準を満たした上で、当該学問分野における研究を発展させるに足る知見(学術的価値)が見出せること。また、その点に基づいて申請者が近い将来、自立した研究者として当該分野の中で活躍していく能力および学識が認められること。