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在留管理、資格外活動許可等(正規留学生)

入学後の在留管理に関するご案内

外国人留学生が日本に滞在する期間中を通じて、有効な在留資格を保持するために、必要に応じて地方出入国在留管理官署で「在留資格変更許可」、「在留期間更新許可」などの申請を行い、許可を得なければなりません。「在留資格変更許可」、「在留期間更新許可」について、本学は代理申請を行っていませんので、各自の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署にて自身で申請を行ってください。また、休学などで日本の在留資格を失効して復学をする場合、本人または日本在住の代理人が、地方出入国在留管理官署に「在留資格認定証明書」の交付申請を行い、取得後、本人が母国の日本国大使館または領事館において在留資格「留学」の査証の発給申請を行う必要があります。

在留管理について

全外国人留学生の在留資格および在留期限を出入国在留管理庁へ定期的に報告します。

青山学院大学では、出入国管理及び難民認定法第19条の17に基づき、年に2回(5月/11月)外国人留学生の在籍確認と合わせて、在留資格および在留期限を出入国在留管理庁へ報告します。
なお、除籍者、退学者、所在不明者が出た場合には、文部科学省および出入国在留管理庁へ報告します。

以上の理由から、次の(1)から(4)に該当する方は、速やかに国際センターまで届け出てください。

  • (1) 在留資格変更・在留期間更新申請等の在留手続が認められた場合
  • (2) 在留カードを紛失し、在留カードが新しくなった場合
  • (3) 在留資格変更・在留期間更新申請等の在留手続が不許可となった場合
  • (4) 休学を考えている場合

国際センターへ報告

※上記 (1)、(2)に該当する方は、以下のいずれかの方法で報告してください。

報告方法1:(両キャンパス共通)国際センター来室
①新しい在留カード、②パスポート、③学生証を持参し、国際センターへ来室してください。
事前予約が必要な場合があります。最新情報を確認するようにしてください。

報告方法2:(青山キャンパス所属学生のみ)オンライン
ウェブフォームよりデータアップロードしての報告
こちらより必要情報の入力、データアップロードをしてください。

報告方法3:(相模原キャンパス所属学生のみ) メール送付
①新しい在留カード表面、②新しい在留カード裏面、③パスポートに貼付の資格外活動許可シールの写真を添付し、agu_iec_sc@aoyamagakuin.jp にメールを送付してください。
※資格外活動許可を申請していない場合は、その旨を明記してください。

授業への出席確認について

在留資格「留学」は、本学での就学を目的に与えられた資格であり、大学は各留学生について、長期欠席や学業成績の状況等を的確に把握する義務があります。
本学では、出席をとっていない授業もあるため、外国人留学生の出席確認は国際センターで行っています。授業へ出席をした際には、国際センター内に設置しているICカードリーダーへ学生証のタッチをお願いします。国際センターとしては、皆さんと顔の見える形で学生生活を支援していきたいと考えているため、何か不安や心配事がある場合には出席確認等の際に気軽に相談してください。
出席確認のみで国際センター来室の場合は事前予約不要です。

<注意点>
・学生証を忘れないよう、常に携帯してください。
・あくまで授業に出席していることを前提に【毎月15日までに1回】カードリーダーへ学生証を読み込ませてください。
・毎月15日までに出席の確認が出来ない場合、国際センターから連絡をします。
・大学院生の方で対面授業が5限以降にしか無い場合や、論文指導や授業がオンラインのみで来校しない期間が続き、毎月15日までにカードリーダータッチが困難な場合は個別に検討しますので、国際センターに事前に来室またはメールで相談してください。
・国際センターの開室時間内に来室をしてください。
・病気などの理由により、長期間授業に出られない場合には、理由とともに必ず国際センターへ連絡をしてください。

資格外活動許可申請

日本に在留する外国人は、出入国管理及び難民認定法で定められた在留資格の範囲を超えて収入を伴う事業活動や報酬を受ける活動を行うことは禁じられています。在留資格「留学」の方がアルバイトを行う場合は、必ず事前に地方出入国在留管理官署で「資格外活動許可申請」を行い、許可を得てから行ってください。また、アルバイトできる場所や時間は法律により制限があります。
なお、アルバイトをする場合にはアルバイトが学業の妨げにならないように注意してください。アルバイトに精を出すあまり、学業がおろそかになると、成績評価が下がり、結果的に奨学金を受けられず、さらにアルバイト時間を増やし、ますます勉学する時間が無くなってしまうという悪循環に陥りかねません。学業成績が下がると、在留手続きに影響がありますので、アルバイトはあくまで補助的収入を得るための手段にとどめてください。
また、以下の注意事項を確認してください。

申請を希望する場合

  • 必要書類はこちら ※すでに在籍している本学の学生が対象

    申請手続窓口住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
    全員(1) 資格外活動許可申請書
    こちらからダウンロード可 ※留学生が新規入国する場合は異なる申請書のため注意してください。
    全員(2) 学生証
    全員(3) 在留カード(提示)
    全員(4) パスポート(提示)
    全員(5) 在学証明書(原本)
    ※手数料は無料

出入国在留管理庁から事前に許可を得ること。

アルバイトを始める前に、地方出入国在留管理官署へ申請のうえ「資格外活動許可」を得る必要があります。許可を受けずにアルバイトをすると罰則を科せられ、強制退去処分の対象となりますので、アルバイトをする場合は、必ず事前に許可を得てください。なお、在留期間更新許可申請中や在留資格変更許可申請中は、前の資格外活動の許可が有効と扱われ、審査結果が出るまでの期間中、アルバイトを継続しても差し支えありません。

留学生がアルバイトをする場所を守ること。

風俗営業または風俗関連営業が行われる場所(スナック、バー、ナイトクラブ、客の接待を伴う飲食店やパチンコ店、麻雀店等)でのアルバイトは法律で禁じられています。清掃やティッシュ配り、皿洗いなどを含め、そのような場所でのアルバイトは資格外活動許可違反に該当し、罰金、懲役、本国送還等の処分を科せられますので、絶対にしないでください。
飲食店でのアルバイトだと思っていても、風俗営業または風俗関連営業に該当する場合があります。不安な場合は、雇用契約を結ぶ前に国際センターに相談してください。

留学生がアルバイトをする時間を守ること。

留学生がアルバイトできる時間は、週28時間まで、大学が学則で定める長期休業期間(夏期休業、冬期休業、春期休業)の場合は1日8時間、週40時間までです。
複数のアルバイトをする場合は、労働の合計時間が週28時間以内でなければなりません。これ以上の長時間のアルバイトをすることは、資格外活動許可違反に該当し、罰金、懲役、本国送還等の処分を科せられますので、必ず時間の制限を守ってください。過去のオーバーワークが理由で、在留期間更新や在留資格変更が不許可になることが増えています。留学生のみなさんを雇う企業側も、留学生の雇用状況を国に報告する義務があるため、国はみなさんの労働状況を総合的に把握することができます。アルバイトは週28時間以内に収まるように調整するようにしてください。

【長期休業期間の証明】
アルバイト先から長期休業期間の証明書の提出を求められることがありますが、大学はそのような証明書を発行していません。学生ポータルより学事暦を印刷して提出してください。

青山学院大学学則(抜粋)
第18条
休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 青山学院創立記念日11月16日
(4) 夏期休業 7月下旬から9月下旬の間で、学長が別に定める期間
(5) 冬期休業 12月下旬から翌年1月初旬の間で、学長が別に定める期間
(6) 春期休業 1月下旬から3月下旬までの間で、学長が別に定める期間

雇用主と雇用契約を結ぶこと。

トラブルを少なくするため、アルバイトの面接時などに確認した雇用条件(勤務日、勤務時間、賃金等)を書面で契約を交わしておきましょう。留学生でも日本人と同様に、労働基本法、最低賃金法などの関係法令が適用されます。

国際センターに届を提出すること。

アルバイト先が決まったら、以下URLの「資格外活動先報告書」を入力してください。アルバイト先に変更が生じた場合もその都度届け出てください(出入国在留管理庁の求めに応じて提出する必要があるため)。

大学との契約

大学との契約に基づいて、TA(ティーチングアシスタント)およびRA(リサーチアシスタント)、チャットルームでのチャットリーダーをする場合、在留資格「留学」で認められた活動の範囲内とみなされるため、資格外活動許可を得る必要はありません。

休学中の留学生

休学中の留学生はアルバイトをすることはできません。

【重要】在留申請に係る共通注意事項

注1)案内する必要書類等以外に、出入国在留管理庁から追加資料の提出を求められる場合があります。なお、追加資料提出となった場合は国際センターへ報告してください。
注2)修正液・修正テープの使用された書類は認められません。誤って記入してしまった場合は二重線を引いてその上に押印または署名をし、横に正しい情報を記入してください。
注3)鉛筆やFRIXION等の消せる筆記用具で記入した書類は無効です。
注4)日本語記載でない書類には、日本語訳が必要です。申請する学生本人が別紙に翻訳しても構いません。翻訳記載書の余白には①翻訳日、②翻訳者氏名、③翻訳者の住所、④翻訳者の電話番号、⑤翻訳者の署名を明記してください。
注5)添付する各種書類はすべてA4版でサイズを統一し、証明書は申請日から3か月以内に発行されたものを提出してください。

みなし再入国許可

みなし再入国許可とは、我が国に有効な在留カードおよび旅券をもって在留する外国人が、出国の日から1年以内に再入国する場合には原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。みなし再入国許可の有効期間は出国の日から1年間ですが、在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には在留期限までとなります。
みなし再入国許可により出国しようとする場合は、有効な旅券および在留カードを所持し、出国時に入国審査官に対してみなし再入国許可による出国を希望する旨の意図を表明してください。

在留資格取消制度

在留資格に該当する活動を行うことなく、日本に一定期間以上滞在すると在留資格が取り消されます。在留資格「留学」の外国人留学生が本学にて学修を行っていない、もしくは卒業・退学・除籍・休学になったにも関わらず、日本での滞在を続けると「在留資格取消」の対象となります。
なお、在留資格が取り消される理由が悪質な場合には、即日退去強制または日本に5年間入国ができなくなり、日本での学修再開が認められなくなりますので、これを良く理解したうえで十分注意をしてください。