- MENU -
利益相反の概要
産官学連携を進める上で、大学や教職員が特定の企業等から正当な利益を得ること、または特定の企業等に対し必要な範囲での責務を負うことが想定されます。一方で、教職員が企業等との関係で有する利益や責務が大学における責任と衝突する状況も生み出す場合もあります。このような状況がいわゆる「利益相反(conflict of interests)」です。
産学官連携を通じて社会貢献という使命をも果たしていくためには、社会から利益供与の疑いを持たれることがないよう、社会に対して透明性を保ち、社会から利益相反の疑いをもたれることがないよう、適切にマネジメントすることが不可欠です。
-
利益相反の種類
A.広義の利益相反
狭義の利益相反(B)と責務相反(C)の双方を含む概念。
B.狭義の利益相反
教職員または大学が産学官連携活動に伴って得る利益(特許ライセンス等による実施料収入、兼業報酬、未公開株式の取得等)と、教育および研究という大学における責任が衝突・相反している状況。
C.責務相反
教職員が主に兼業活動により企業等に職務遂行責任を負っていて、大学における職務遂行の責任と企業等に対する職務遂行責任が両立しえない状態。
D.個人としての利益相反
狭義の利益相反(B)のうち、教職員個人が得る利益と教職員個人の大学における責任との相反
E.大学としての利益相反
狭義の利益相反(B)のうち、大学組織が得る利益と大学組織の社会的責任との相反
-
事例紹介
事例(1)
A教授は、自身が経営に関わっているスタートアップ企業B社から、新しい技術の開発に関する受託研究のオファーを受けました。【留意点】
教員が自らが関与する企業から研究を受託する際には、利益相反管理委員会に自己申告を行ってください。研究内容が自らの企業に直接的な利益をもたらす研究の透明性と公正性を確保するため、大学は適切な管理と監督を行う必要があります。事例(2)
C教授は、自身の研究グループが開発した技術をライセンス契約により、D社に提供しています。その契約の約束として、C教授はD社から報酬を受け取っています。【留意点】
教員が自身の研究成果を企業にライセンス提供する際には、利益相反管理委員会に自己申告を行ってください。研究成果の活用を促進するため、取引の透明性と公平性を確保するため、大学は適切な管理と監督を行う必要があります。
本学の体制と規定
本学では、産官学連携活動の健全な推進を図るとともに、教職員等による研究教育活動の円滑な実施に資することを目的に、「青山学院大学利益相反管理規則」の元、利益相反管理委員会を設置し、本学の研究・教育に係る適切な利益相反マネジメントに務めています。
申請手続き等(本学の研究者向け)
本学の教職員等において、研究教育活動にて利益相反管理の対象に該当すること、又は該当するおそれがあることが判明した場合は、利益相反事象自己申告書※をご提出ください。
申請に係る詳細は、以下の「青山学院大学研究者向け情報Web」をご覧ください。
※原則、詳細版をご利用ください。詳細版に列挙される項目に該当しない場合は、概要版をご利用ください。