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学校において予防すべき感染症について
学校において予防すべき感染症と主治医により診断された場合は、出席停止になります。
学校保健安全法施行規則に基づく感染症の種類と出席停止期間については下表を参照してください。
出席停止期間後、「感染症登校許可証明書」をプリントアウトし、主治医に登校許可をもらってください。
初登校時に「感染症登校許可証明書」を保健管理センターに提出してください。
「感染症登校許可証明書」は以下よりダウンロードしてください。
学校において予防すべき感染症
(学校保健安全法施行規則第18条・第19条)
分類および特徴 | 該当する病名 | 出席停止の期間 |
第一種感染症 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウィルス属 SARS コロナウィルスであるものに限る)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウィルス属 MERS コロナウィルスであるものに限る)、及び特定鳥インフルエンザ
※上記の他、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は第一種の感染症とみなす。 |
治癒するまで |
第二種感染症 | ||
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 発症した後(発熱の翌日を1日目として)5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで | |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻しん(はしか) | 解熱後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
風しん | 発しんが消失するまで | |
水痘(水ぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
COVID-19 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで | |
結核、髄膜炎菌性髄膜炎 | 症状により医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
第三種感染症 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 | 症状により医師において感染のおそれがないと認めるまで |
お問合わせの多い感染症をご紹介いたします。