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ビザ・在留資格取得(正規留学生)
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日本でさまざまな活動を行う外国人の方も日本の法律を守る義務があります。特に、「出入国管理及び難民認定法」は留学生の皆さんに大いに関係のある法律です。国際センターでは、留学生の皆さんが法律の求める在留のための諸手続きが間違いなくできるよう、適宜アドバイスや指示をします。地方出入国在留管理局への申請は、各自の責任の下に行ってください。
日本に6か月以上在留する中長期在留者に対して、「在留カード」が交付されます。
在留カードは、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留許可に伴って交付されます。
在留カードは、常時携帯することが法律で義務付けられています。忘れないよう注意してください。
在留期間更新許可申請
在留期間更新許可申請とは、在留資格を有して在留する外国人が、所期の目的を達成するために、引き続き在留を認めることが適当と地方出入国在留管理局が判断した場合に、在留期間を更新してその在留の継続が可能となる手続のことです。在留期間の更新を希望する外国人は、認められている在留期間を迎える前に、在留期間の更新許可申請をしなくてはなりません。なお、留学生の場合、成績不振等が理由で、更新が認められないことがありますので、日頃から学業に力を入れてください。
更新を希望する場合(入学予定者)
既に在留資格「留学」を有している方は在留期限によって在留期間更新許可申請の手続きが異なります。
●入学前の1月末日までに在留期限を迎える場合:その時点での所属機関を受入れ教育機関として更新許可申請をしてください。
●入学前の2月~入学年度の5月末日までに在留期限を迎える場合:入学前に本学を受入れ教育機関として更新許可申請をしてください。※
●入学年度の6月以降に在留期限を迎える場合:入学後の案内を確認してください。
※本学を受入れ教育機関として更新許可申請の際は、本学が作成する書類が必要なため、在留資格「留学」の期間更新をご希望の方は、まず国際センターまでお問合せください。
なお、入学予定者のみなさんの更新許可申請の手続きについては、入学手続き完了後からのご案内になります。
更新を希望する場合(在学生)
青山キャンパス所属学生:
在留期限の3ヶ月前から、申請手続に関するオリエンテーションで手続きについて案内し、必要書類の配付をします。日程は学生ポータルのメッセージから確認し、事前にオリエンテーション参加申込フォームに入力のうえ参加してください。決められたスケジュール以外に個別に案内することはできません。
ただし、4月、5月に在留期限を迎える場合には、申請時期に注意が必要です。詳細は学生ポータルの案内を確認してください。
相模原キャンパス所属学生:
個別に対応しておりますので、在留期間満了日の3か月前を目安に相模原キャンパス国際センターまで申告してください。
更新許可申請 結果の報告について
在留期間更新許可申請の結果が出たら速やかに国際センターへ報告してください。
国の方針により、大学は外国人留学生の在籍管理を適正に行う必要があります。みなさんが在留期間更新を適切に行っていたとしても、報告が無いと大学は事実を把握することができないため、報告のご協力をお願いいたします。
所属キャンパスによって報告方法が異なりますので、ご注意ください。
在留資格変更許可申請(在留資格「留学」への変更)
在留資格の変更とは、在留資格を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更するために許可を受けることをいいます。
学内外の各種留学生向け奨学金の多くは、在留資格が「留学」であることが条件となっている場合が殆どです。
日本に中長期滞在可能な「留学」以外の在留資格を持つ本学の学生で、「留学」への変更を希望する外国籍者は、自分の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。
現在「留学」以外の在留資格を持ち、「留学」への変更申請を希望する場合の必要書類等は国際センターで案内します。
変更を希望する場合
在留資格「留学」へ変更を希望の方は、まずは所属キャンパスの国際センターまでお問合せください。
なお、新入生のみなさんの変更申請の手続きについては、入学手続完了後からのご案内になります。
変更許可申請 結果の報告について
変更許可申請の結果が出たら速やかに国際センターへ報告してください。
国の方針により、大学は外国人留学生の在籍管理を適正に行う必要があります。みなさんが在留資格変更を適切に行っていたとしても、報告が無いと大学は事実を把握することができないため、報告のご協力をお願いいたします。
所属キャンパスによって報告方法が異なりますので、ご注意ください。
在留資格認定証明書交付申請(「留学ビザ」の取得)
入学予定者が日本の在留資格を有していない場合や在学生が休学などで日本の在留資格を失効して復学をする場合、本人または日本在住の代理人が、地方出入国在留管理官署に「在留資格認定証明書」の交付申請を行い、取得後、本人が母国の日本国大使館または領事館において在留資格「留学」の査証の発給申請を行う必要があります。申請から取得までに2~3ヶ月の期間を要するため、できるだけ早めに申請手続を行ってください。なお「在留資格認定証明書」の有効期限は発給から3ヶ月です。
本人または代理人(本人の親族や経費支弁者)による申請を希望される場合は、大学作成の所定の書類が必要なため、該当する学生本人が速やかに所属キャンパス国際センターへ連絡してください。
なお、現在海外に居住しており、大学による代理申請を希望する場合、本学にて地方出入国在留管理官署へ申請を行います。ただし、「在留資格認定証明書」の審査は法務省が行うため、不許可となった場合、大学が責任を負うことはできません。
国際センターへの書類・データ送付締切
【入学予定者】
一次締切:2024年12月13日(金)
二次締切:2025年 1月31日(金)※1
三次締切:2025年 3月 3日(月) 大学院・専門職大学院のみ ※2
※1 二次締切は、学部合格者で入学手続を2段階手続方式で完了した方のみ
※2 三次締切は、大学院・専門職大学院合格者で入学手続を2段階手続方式で完了した方のみ
【復学生】
後期復学希望者: 締切 6月10日
前期復学希望者: 締切 12月10日(申請は11月から可能なため、早めの提出をお勧めします)
※期日にかかわらず、復学時期が決まり次第速やかに国際センターに連絡し、その後の案内に従って準備してください。連絡が遅くなるとビザ発給も遅れ、新学期の授業に間に合わない可能性があります。
出入国在留管理庁関連情報
外国人在留総合インフォメーションセンター
出入国在留管理庁のインフォメーションセンターでは、入国手続や在留手続等に関する各種問合せに電話で応じています。英語、韓国語、中国語等でも対応していますので、不明な点は地方出入国在留管理官署に行く前に確認しましょう。
ワンストップ型相談センター
地方公共団体の相談窓口と出入国在留管理局が連携し、外国人が日本で生活するために必要な在留手続に関する案内や、生活に関する相談などを行うため、ワンストップ型の相談センターを設置しています。外国語での対応も行っています。
外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)
日本で暮らし、活躍する外国人の在留を支援する政府の窓口が集まり、外国人からの相談対応、外国人を雇用したい企業の支援、外国人支援に取り組む地方公共団体の支援などの取組を行っています。同センター内には8つの相談窓口があり、東京出入国在留管理局による在留相談、東京外国人雇用サービスセンターによる就職支援等を行っています。
地方出入国在留管理官署の所在地
在留期間更新や資格外活動許可申請などの各種申請は、自身の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で行います。原則として窓口受け時間は9時~16時です(土・日・祝日を除く)。