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ビザ・在留資格取得(正規留学生)
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日本でさまざまな活動を行う外国人の方も日本の法律を守る義務があります。特に、「出入国管理及び難民認定法」は留学生の皆さんに大いに関係のある法律です。国際センターでは、留学生の皆さんが法律の求める在留のための諸手続きが間違いなくできるよう、適宜アドバイスや指示をします。地方出入国在留管理局への申請は、各自の責任の下に行ってください。
尚、日本に6か月以上在留する中長期在留者には、「在留カード」が交付されます。在留カードは、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留許可に伴って交付されます。在留カードは、常時携帯することが法律で義務付けられています。いつでも携帯してください。
在留期間更新許可申請
在留期間更新許可申請とは、在留資格を有して在留する外国人が、所期の目的を達成するために、引き続き在留を認めることが適当と地方出入国在留管理局が判断した場合に、在留期間を更新してその在留の継続が可能となる手続のことです。在留期間の更新を希望する外国人は、認められている在留期間を迎える前に、在留期間の更新許可申請をしなくてはなりません。なお、留学生の場合、成績不振等が理由で、更新が認められないことがありますので、日頃から学業に力を入れてください。
在留期間満了日の3か月前から申請可能で、必要書類等は在留期間更新オリエンテーションで案内・配付します。日程は学生ポータルのメッセージから確認してください。決められたスケジュール以外に個別に案内することはありません。
※新しい在留情報を大学が確認できない状態が長く続くと、規定により出入国在留管理局への報告対象となりますので、十分注意してください。
更新を希望する場合(入学予定者)
既に在留資格「留学」を有している方で入学年度の4月末日までに在留期限を迎える場合、入学前に本学を受入教育機関として更新許可申請をしてください。
更新許可申請の際は、本学が作成する書類が必要なため、在留資格「留学」更新を希望の方は、まずは国際センターまでお問合せください。
なお、入学予定者の皆さんの更新申請の手続きについては、入学手続完了後からのご案内になります。
5月以降に在留期限を迎える場合は、入学後の案内を確認してください。
更新を希望する場合(在学生)
在留期限の3ヶ月前から、申請手続に関するオリエンテーションで案内し、必要書類の配付をします。日程は学生ポータルのメッセージもしくは国際センターウェブサイト>外国人留学生>お知らせから確認し、事前にオリエンテーション参加申込フォームに入力のうえ参加してください。決められたスケジュール以外に個別に案内することはできません。
ただし、4月、5月に在留期限を迎える場合には、申請時期に注意が必要です。詳細は学生ポータルの案内を確認してください。
※ 相模原キャンパス所属学生については個別に対応しておりますので、在留期間満了日の3か月前を目安に相模原キャンパス国際センターまで申告してください。
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必要書類はこちら
申請手続窓口 住居地を管轄する地方出入国在留管理局 全員 (1) 在留期間更新許可申請書(申請人等作成用1~3) こちらよりダウンロード可 全員 (2)「所属機関等作成用1~2」
※国際センターにて作成しお渡しします。全員 (3) 写真(4×3cm /2枚)
※1枚は予備として出入国在留管理局に持参してください。全員 (4) パスポート(提示および顔写真のあるページ、上陸許可証印または最新の在留資格・期間等に係る証印のあるページのコピー) 全員 (5) 在留カード(提示および表面と裏面それぞれのA4サイズコピー) 全員 (6) 国民健康保険被保険者証(提示のみ) 全員 (7) 手数料4,000円(許可された場合、収入印紙で納付) 全員(希望者のみ) (8) 在留カード漢字氏名表記申請書(新たに発行される在留カードに漢字氏名の記載を希望する者のみ)
こちらよりダウンロード可全員(希望者のみ) (9) 資格外活動許可申請書
こちらよりダウンロード可新入生のみ (10) 本学入学直前の所属機関(日本語学校や専門学校等)の卒業証明書または卒業見込証明書(原本) 新入生のみ (11) 本学入学直前の所属機関(日本語学校や専門学校等)の出席・成績証明書(原本)
※成績不良、出席率が悪い場合は理由書(自由書式)も作成してください。新入生のみ (12) 本学が発行する入学許可書
※申し込みはこちら ※※※旧ページのリンクです※※※
※4月末までに在留期限を迎える方が入学前に許可申請を行う場合のみ。在学生のみ (13) 在学証明書(原本) 在学生のみ (14) 申請直前の学期の成績証明書(原本) 在学生のみ (15)(留年・休学・復学の場合のみ)履修科目証明書(原本) 在学生のみ (16)(留年・休学・復学の場合のみ)在留期間更新許可申請を行う理由書 ※ 出入国在留管理局より追加書類を求められる場合があります。追加書類を求められたら、速やかに国際センターへ報告し、提出期日までに出入国在留管理局へ提出してください。
※ すでに資格外活動許可を受けている場合も自動更新はされないため、申請は必要です。申請の際は、パスポートの証印コピーまたは在留カードも提出してください。
※ 学年や時期を問わず留年・休学・復学等をしたことのある方は、必要な書類が多いため、在留期限が切れる3か月前になったら、早めに国際センターでのオリエンテーションに参加してください(相模原キャンパス所属学生については個別に対応しておりますので、相模原キャンパス国際センターまで申告してください)。
※ 新入生のうち、本学入学直前の所属機関(日本語学校や専門学校等)の成績不良、出席率が悪い(8割に満たない)場合には在留期間の更新が認められない場合もあります。申請時には必ず理由書も作成・持参してください。
結果が出たら速やかに国際センターへ報告してください。変更前の在留期限を超えても新しい情報を大学が確認できない状態が長く続くと、規定により出入国在留管理局への報告対象となりますのでご注意ください。報告の履歴はその後の在留資格審査に影響する可能性があります。所属キャンパスによって報告方法が異なりますので、ご注意ください。
在留資格変更許可申請(在留資格「留学」への変更)
在留資格の変更とは、在留資格を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更するために許可を受けることをいいます。学内外で募集している外国人留学生対象の奨学金の多くは、在留資格が「留学」であることが条件となっています。現在「留学」以外の在留資格を持ち、「留学」への変更申請を希望する方は在留資格変更許可申請を行ってください。必要書類等は国際センターで案内します。
日本に中長期滞在可能な「留学」以外の在留資格を持つ本学の学生で、「留学」への変更を希望する外国籍者は、自分の住居地を管轄する地方出入国在留管理局で「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。学内外の各種留学生向け奨学金は、在留資格が「留学」であることが条件になっている場合が殆どです。現在、「留学」以外の在留資格を持ち、「留学」への変更申請を希望する方は在留資格変更許可申請を行ってください。
変更を希望する場合
在留資格「留学」へ変更を希望の方は、まずは所属キャンパスの国際センターまでお問合せください。
なお、新入生の皆さんの変更申請の手続きについては、入学手続完了後からのご案内になります。
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必要書類はこちら
申請手続窓口 住居地を管轄する地方出入国在留管理局 全員 (1) 在留資格変更許可申請書(申請人等作成用1~3)
こちらからダウンロード可全員 (2)「所属機関等作成用1~2」
※国際センターにて作成しお渡しします。全員 (3) 写真(4×3cm /2枚)
※1枚は予備として出入国在留管理局に持参してください。全員 (4) 申請理由書
※A4版の用紙に在留資格の変更を希望する理由をまとめたもの。自筆の署名、日付を入れること。任意書式全員 (5) パスポート(提示および顔写真のあるページ、上陸許可証印または最新の在留資格・期間等に係る証印のあるページのコピー) 全員 (6) 在留カード(提示および表面と裏面それぞれのA4サイズコピー) 全員 (7) 国民健康保険被保険者証(提示のみ) 全員 (8) 手数料4,000円(許可された場合、収入印紙で納付) 在学生のみ (9) 在学証明書(原本)と成績証明書(原本) 新入生のみ (10) 本学入学直前の所属機関(日本語学校や専門学校等)の卒業証明書または卒業見込証明書(原本) 新入生のみ (11) 本学入学直前の所属機関(日本語学校や専門学校等)の出席・成績証明書(原本)
※成績不良、出席率が悪い場合は理由書(自由書式)も作成してください。新入生のみ (12)(入学前に変更許可申請する場合のみ)本学が発行する入学許可書
※申し込みはこちら ※※※旧ページのリンクです※※※
※4月末までに在留期限を迎える方が入学前に許可申請を行う場合のみ。
※入学後に変更申請する場合は、在学生の必要書類を準備してください。新入生のみ (13) 経費を証明する書類等(【勤務先証明】と【収入証明】から各1つ以上を提出すること)
経費支弁書(所定用紙)
※共通書類のため必ず提出すること
【勤務先証明】
在職証明書またはそれに該当する書類(自営業の方のみ事業者登録証)
【収入証明】
源泉徴収票(申請者も経費負担しており、アルバイトで収入を得ている場合)
経費支弁される方の収入証明書もしくは預金残高証明書
海外送金証明書もしくは送金先の銀行通帳のコピー※ この他、出入国在留管理局より追加書類を求められる場合があります。追加書類を求められましたら、速やかに国際センターへ報告のうえ、提出期日までに出入国在留管理局へ提出してください。
結果が出たら速やかに国際センターへ報告してください。変更前の在留期限を超えても新しい情報を大学が確認できない状態が長く続くと、規定により出入国在留管理局への報告対象となりますのでご注意ください。報告の履歴はその後の在留資格審査に影響する可能性があります。所属キャンパスによって報告方法が異なりますので、ご注意ください。
在留資格認定証明書交付申請(「留学ビザ」の取得)
入学予定者が日本の在留資格を有していない場合や在学生が休学などで日本の在留資格を失効して復学をする場合、本人または日本在住の代理人が、地方出入国在留管理局に「在留資格認定証明書」の交付申請を行い、取得後、本人が母国の日本国大使館または領事館において在留資格「留学」の査証の発給申請を行う必要があります。申請から取得までに1~2ヶ月の期間を要するため、できるだけ早めに申請手続を行って下さい。なお「在留資格認定証明書」の有効期限は発給から3か月です。
本人または代理人(本人の親族や経費支弁者)による申請を希望される場合は、大学作成の所定の書類が必要なため、該当する学生本人が速やかに所属キャンパス国際センターへ連絡してください。
なお、現在海外に居住しており、大学による代理申請を希望する場合、本学にて出入国在留管理局へ申請を行います。ただし、「在留資格認定証明書」の審査は法務省が行うため、不許可となった場合、大学が責任を負うことはできません。
国際センターへの書類・データ送付締切
【入学予定者】
1次締切:2022年12月14日
2次締切:2023年1月31日 ※1
3次締切:2023年3月3日 ※2
※1 2次締切は、学部合格者で入学手続を2段階手続方式で完了した方のみ
※2 3次締切は、大学院・専門職大学院合格者で入学手続を2段階手続方式で完了した方のみ
【復学生】
2022年度後期からの復学者 締切:2022年6月10日
2023年度前期からの復学者 締切:2022年12月10日
※期日にかかわらず、復学時期が決まり次第速やかに国際センターに連絡し、その後の案内に従って準備してください。連絡が遅くなるとビザ発給も遅れ、新学期の授業に間に合わない可能性があります。
出入国在留管理庁関連情報
外国人在留総合インフォメーションセンター
出入国在留管理庁のインフォメーションセンターでは、入国手続や在留手続等に関する各種問合せに電話で応じています。英語、韓国語、中国語等でも対応していますので、不明な点は地方出入国在留管理局に行く前に確認しましょう。
電話番号 |
0570-013904 03-5796-7112(海外から、PHS、IP 電話の場合) |
備考 | 受付/平日 8:30 – 17:15 |
ワンストップ型相談センター
地方公共団体の相談窓口と出入国在留管理局が連携し、外国人が日本で生活するために必要な在留手続に関する案内や、生活に関する相談などを行うため、ワンストップ型の相談センターを設置しています。外国語での対応も行っています。
外国人総合相談支援センター
所在地 | TEL/FAX | 対応言語 |
---|---|---|
〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町 2-44-1 東京都健康センター「ハイジア」 11階 しんじゅく多文化共生プラザ内 |
TEL:03-3202-5535 FAX:03-5155-4039 |
中国語・英語(月〜金) ポルトガル語(月・火・水) スペイン語(月・火・水) インドネシア語(火) ベトナム語(月・水) タガログ語(金)(第2第4水曜は除く) |
外国人総合相談センター埼玉
所在地 | TEL/FAX | 対応言語 |
---|---|---|
〒330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和 5-6-5 埼玉県浦和合同庁舎 3 階 |
TEL:048-833-3296 FAX:048-833-3600 |
【入国・在留手続相談・案内】 中国語(月・水・金) 【生活その他各種生活関連サービスに係る案内】 英語・ポルトガル語・スペイン語・中国語ハングル・タガログ語・タイ語・ベトナム語(常時対応) |
外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)
地方出入国在留管理局の所在地
在留期間更新や資格外活動許可申請などの各種申請は、自身の住居地を管轄する出入国在留管理局で行います。原則として窓口受け時間は9時~16時です(土・日・祝日を除く)。

東京出入国在留管理局
住所:東京都港区港南 5-5-30
TEL:0570-034259(IP・海外から:03-5796-7234)
管轄:東京都、神奈川県(横浜支局が管轄)、埼玉、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県
アクセスは以下をご覧ください。
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1:JR品川駅港南口から都バス 『品川埠頭(循環)』又は『東京入管出入国在留管理局 前(折返し)』で「東京出入国在留管理局前」下車
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2:東京モノレール「天王洲アイル(南口)」又はりんかい線(埼京線乗入)「天王洲アイル(A出口)」 から徒歩15分


東京出入国在留管理局 横浜支局
住所:神奈川県横浜市金沢区鳥浜町 10-7
TEL:0570-045259(IP・海外から:045-769-1729)
管轄:神奈川県
アクセスは以下をご覧ください。
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JR京浜東北線・根岸線新杉田駅から横浜交通開発バス61系統で「出入国在留管理局前」下車(約15分)


東京出入国在留管理局 横浜支局 川崎出張所
住所:神奈川県川崎市麻生区上麻生 1-3-14 川崎西合同庁舎
TEL:044-965-0012
管轄:神奈川県、東京都町田市、狛江市、多摩市、稲城市
アクセスは以下をご覧ください。
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小田急線 新百合ヶ丘駅から徒歩3分

東京出入国在留管理局 さいたま出張所
住所:埼玉県さいたま市中央区下落合 5-12-1 さいたま第 2 法務総合庁舎1F
TEL: 048-851-9671
管轄:埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県
東京出入国在留管理局 千葉出張所
住所:千葉県千葉市中央区千葉港 2-1 千葉中央コミュニティーセンター内
TEL:043-242-6597
管轄:千葉県、茨城県