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貨物の輸出・技術提供の機会
主な機会 具体例 留学生・外国の研究者等の受入れ 実験装置の使用、試作技術情報を電子メールやUSBメモリ・FAXで提供、研究指導、技術指導、会議、打合せ 国外の大学や企業との共同研究 実験装置の貸与、送付・持出し 技術情報を電子メールやUSBメモリ・FAXで提供、会議、打合せ 学術研究を目的とした研究試料などの送付・持出し サンプル品の送付・持出し、自作の研究機材を携行 国外からの施設見学 研究施設の見学、研究内容の説明、説明資料配布、実験装置の説明 国外出張 国際会議等での発表(口頭・ポスター他) 展示会等での展示、打合せ等 -
規制の内容
安全保障輸出管理に関する規制には以下の2種類があり、貨物の輸出や技術の提供を行おうとする相手(国、機関等)により適用される規制が異なります。
■リスト規制
輸出しようとする貨物が輸出貿易管理令別表第1の1~15項に該当する場合又は提供しようとする技術が外為令別表1~15項に該当する場合には、経済産業大臣の許可が必要となる制度です。国際的な合意に基づき、武器及び大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれの高い貨物・技術を規制しています。
■キャッチオール規制
輸出しようとする貨物や提供しようとする技術が、リスト規制に該当しない場合でも、定められた要件に該当する場合には、経済産業大臣の許可が必要になります。キャッチオール規制には、大量破壊兵器キャッチオール規制と通常兵器キャッチオール規制とがあります。
◆大量破壊兵器キャッチオール規制
ホワイト国以外の国へ貨物の輸出・技術の提供を行う場合が対象で、その貨物や技術の「需要者」や「用途」からみて大量破壊兵器の開発等に用いられる懸念があるかどうかにより規制されます。
◆通常兵器キャッチオール規制
国連武器禁輸国・地域へ貨物の輸出・技術の提供を行う場合が対象で、その貨物や技術の用途からみて通常兵器の開発等に用いられる懸念があるかどうかにより規制されます。
本学の体制と規定
本学では、学術研究の健全な発展に配慮しつつ、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)及びこれに基づく輸出管理に関する政令、省令等(以下「外為法等」という。)に基づき、安心して国際的な研究活動が実施できるよう研究者を支援することを目的に、「青山学院大学安全保障輸出管理規則」「軍事研究に関する研究方針」を制定し、適切な輸出管理の体制の整備に努めています。
申請手続き等(本学の研究者向け)
安全保障輸出管理に関する手続きが必要と思われる取引が発生しそうな場合、「事前確認シート」で学内審査の要否を判定の上、学内審査を実施する必要があります。
申請に係る詳細は、以下の「青山学院大学研究者向け情報Web」をご覧ください。