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学校教育法第109条および同施行令第40条の規定により、専門職大学院は、教育課程や教員組織その他教育研究活動の状況について、5年以内ごとに認証評価機関による評価を受けることとなっております。
各研究科の認証評価結果については、以下からご覧ください。