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交換留学 -パリ第3大学-(フランス文学・語学専攻)

EXCHANGE STUDY ABROAD 交換留学(パリ第3大学)

フランス文学・語学専攻では、2004年度から発足したパリ第3大学(新ソルボンヌ大学)との交換留学協定に基づき、毎年2名程度の学生が選抜されて同大学での修学の機会を得ています。留学中に取得した単位の一部は、本専攻前期課程の修了要件単位として読み替えることが可能です。

募集・選考スケジュール

  • 出願オリエンテーション(9月)
  • 願書受付(10月中旬)
  • 書類審査・面接(10月下旬)※DELF-B2または仏検準1級以上のフランス語能力が必要(出願時にこれらの資格を未取得の場合は出発までに取得する)
  • 留学候補者発表(11月)※出発は翌年の後期

交換留学制度の詳細については青山学院大学国際交流センター発行のパンフレットおよびHPを参照してください。各年度の募集要項は同センターおよびフランス文学科合同研究室に掲示されます。

CREDIT TRANSFER AGREEMENT 単位互換協定

本専攻課程に在籍する学生は、必要単位の一部(博士前期課程の修了要件単位(専門科目)のうち10単位まで)を「大学院委託聴講生に関する協定」を締結している他の大学の大学院において取得することができます。この協定に参加している大学院研究科(専攻課程)は現在以下の通りです。
※委託聴講生の出願期限は各大学院によって異なる
※聴講先の大学院には所定の聴講料を納付

本専攻課程への委託聴講生の受け入れについて

青山学院大学大学院文学研究科(フランス文学・語学専攻)では下記の要領で委託聴講生を受け入れています。

  • 1.学内での名称:委託特別聴講生
  • 2.聴講科目の上限:なし
  • 3.聴講料:1科目半期(2単位)につき1000円
  • 4.身分証:「委託特別聴講生証」(図書館の入館証を兼ねる)を発行 ※発行には写真1枚(3×4cm)が必要

FRENCH LITERACTURE COURSE COUNCIL 大学院フランス語フランス文学専攻課程協議会

大学院委託聴講生(フランス語フランス文学専攻)に関する協定書

大学を取り巻く状況の変化とともに、大学院教育に求められる役割も多様化しつつある。ここに名を連ねる各大学のフランス文学・フランス語学の専攻は、相互協力の体制を築くことによって、教育と研究の両面での更なる発展を図っていくことを共通の理念とし、委託聴講生の協定を結ぶこととした。 委託聴講生とは、学生が研究上の必要から自己の属する大学院以外の授業を聴講することを希望するとき、両大学院間の諒解により所属大学院から相手大学院に委託される聴講生のことであり、委託聴講生の取り扱いについては次のとおり、これを定める。

  • 1.大学院に在籍する学生が研究上の必要により、他大学大学院の学科目を聴講しようとするときは、所属大学院の指導教授の諒解を得たうえで所属大学院を通じ、希望する大学院にその旨、申し出るものとする。
  • 2.定められた手続きを経て他大学大学院生の聴講申し込みを受けたときは、当該大学院は正規の授業にさしつかえないかぎり聴講を許可する。
  • 3.委託聴講生の聴講料については協定校間の協議により、それぞれの大学においてこれを定める。

附則

本協定は、以下の各大学大学院研究科(専攻課程)の参加によって、2004年 4月1日から施行する。

  • 青山学院大学大学院文学研究科フランス文学・フランス語学専攻
  • 学習院大学大学院人文科学研究科フランス文学専攻
  • 白百合女子大学大学院文学研究科フランス語フランス文学専攻・言語文学専攻
  • 上智大学大学院文学研究科フランス文学専攻
  • 獨協大学大学院外国語学研究科フランス語学専攻
  • 武蔵大学大学院人文科学研究科欧米文化専攻
  • 明治学院大学大学院文学研究科フランス文学専攻
  • 明治大学大学院文学研究科仏文学専攻

大学院フランス語フランス文学専攻課程協議会規約

第1条
本協議会は大学院フランス語フランス文学専攻課程協議会と称し、「大学院委託聴講生に関する協定書」の趣旨に賛同し加盟した大学をもって組織する。

第2条
本協議会は委託聴講制度の円滑な運用を期し、あわせて加盟各大学間の学術的提携・交流を促進するために、次の事業を行なう。

(1)委託聴講生の受入れに関し、必要な事項の協議・決定
(2)共通時間割の作成
(3)加盟各大学大学院在籍学生間の学術的交流の促進・援助
(4)その他本協議会の目的に合致する事業

第3条
本協議会には次の会議を置く。

(1)総会
(2)連絡会議

2 総会は本協議会の議決機関であって、加盟各大学1名ずつの代表をもって構成する。
総会は原則として年1回開催するものとし、幹事校が召集し、幹事校の代表が議長となる。 総会における議決は、別に定める場合のほかは、多数決による。

3 連絡会議は必要に応じて随時開催するものとし、連絡事項の内容により教員もしくは事務担当者あるいはその両者が出席するものとする。

第4条
本協議会の運営を円滑にするために幹事校を置く。

2 幹事校の任期は1ヵ年とし、毎年4月に改選する。
3 幹事校の選出は輪番制を原則とする。

第5条
「大学院委託聴講生に関する協定書」の趣旨に賛同し、本協議会に加盟を希望する大学は、幹事校にその意思を通知し、総会の承認を得なければならない。加盟の承認は総会出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。

2 本協議会を脱退する場合は、幹事校にその旨を申し出、幹事校は総会において報告するものとする。

第6条
削除。

第7条
本協議会の年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

第8条
本規約の改廃は、総会出席者の3分の2以上の同意を必要とする。

附則
本規約は2004年4月1日より施行する。

附則
本規約は2018年4月1日より施行する。(第4条、第5条の修正、第6条の削除、第7条の修正)