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在留管理、資格外活動許可等(正規留学生)

入学後の在留管理に関するご案内

外国人留学生が日本に滞在する期間中を通じて、有効な在留資格を保持するために、必要に応じて出入国在留管理局で「在留資格変更許可」、「在留期間更新許可」などの申請を行い、許可を得なければなりません。「在留資格変更許可」、「在留期間更新許可」について、本学は代理申請を行っていませんので、各自の住居地を管轄する地方出入国在留管理局(支局または出張所)にて自身で申請を行ってください。また、休学などで日本の在留資格を失効して復学をする場合、本人または日本在住の代理人が、地方出入国在留管理局に「在留資格認定証明書」の交付申請を行い、取得後、本人が母国の日本国大使館または領事館において在留資格「留学」の査証の発給申請を行う必要があります。

在留管理について

全外国人留学生の在留資格および在留期限を出入国在留管理局へ定期的に報告します。

青山学院大学では、出入国管理及び難民認定法第19条の17に基づき、年に2回(4月/9月)外国人留学生の在籍確認と合わせて、在留資格および在留期限を出入国在留管理局へ報告します。
なお、除籍者、退学者、所在不明者が出た場合には、文部科学省および出入国在留管理局へ報告します。

以上の理由から、次の(1)から(5)に該当する方は、速やかに国際センターまで届け出てください。

  • (1) 在留資格変更・在留期間更新申請等の在留手続が認められた場合
  • (2) 在留カードを紛失し、在留カードが新しくなった場合
  • (3) 在留資格変更・在留期間更新申請等の在留手続が不許可となった場合
  • (4) 国際センターに登録しているメールアドレスを変更した場合
  • (5) 休学を考えている場合

国際センターへ報告

※ (1)、(2)に該当する方は、以下のいずれかの方法でしてください。

報告方法1:国際センター来室
(1)新しい在留カード、(2)パスポート、(3)学生証を持参し、国際センターへ来室してください。事前予約が必要な場合があります。最新情報を確認するようにしてください。

報告方法2:オンライン
青山キャンパス所属学生 ウェブフォームよりデータアップロードしての報告
こちらより必要情報の入力、データアップロードをしてください。

相模原キャンパス所属学生 メール送付
(1)新しい在留カード表面、(2)新しい在留カード裏面、(3)パスポートに貼付の資格外活動許可シールの写真を添付し、所定のメールアドレスにメールを送付してください。
※資格外活動許可を申請していない場合は、その旨を明記してください。

授業への出席確認について

在留資格「留学」は、本学での就学を目的に与えられた資格であり、授業に長期間欠席をしていると、大学から国へ報告をしなくてはなりません。本学では、すべての授業で出席確認を行ってはいないため、外国人留学生は授業へ出席をした際には、国際センター内に設置しているICカードリーダーへ学生証のタッチをお願いします。国際センターとしては、皆さんと顔の見える形で学生生活を支援していきたいと考えているため、何か不安や心配事がある場合にはタッチの際に気軽に相談してください。出席確認のみで国際センター来室の場合は事前予約不要です。

<注意点>
・授業で来校した際には、あくまで授業を受講したことを前提に、週1回を最小回数としてこのカードリーダーへ学生証を読み込ませてください。これにて出席確認とします。
・学生証を忘れないよう、常に携帯してください。
・国際センターの開室時間内に来室をしてください。
・時間帯によっては、混雑が予想されますので、以下の通り優先日を設けますので協力をお願いします。 月曜:1年生、火曜:2年生、木曜:3年生、金曜:4年生 (この曜日でしか確認ができないわけではないため、授業の履修状況に応じて調整してください)
・病気などの理由により、1週間に渡り授業に出られない場合には、理由とともにあらかじめ国際センターへ連絡をしてください。
・2週間以上、出席が確認できない場合には、個別に連絡をすることがあります(月末まで一度も出欠が確認できなかった方は、文部科学省へ長期欠席者として届け出ます。届出の履歴は将来の在留資格審査に影響する可能性があります)。

資格外活動許可申請

在留資格「留学」を持つ者は、修学の目的で日本に在留する資格を与えられているため、本来、学業以外の活動は固く禁止されています。ただし、アルバイトを始める前に出入国在留管理局で「資格外活動許可」を申請し、許可された場合に限り、アルバイトをすることが可能です(指定条件があります。以下注意事項を確認してください)。学業の合間にアルバイトをすることを考えている方は、まず「資格外活動許可申請」をしてください。なお、「資格外活動許可」は一度申請すれば良いというものではありません。在留期限と同じように、資格外活動許可の期限がありますので、期限の切れる前に必ず再申請を行ってください。

アルバイトをする場合にはアルバイトが学業の妨げにならないように注意してください。アルバイトに精を出すあまり、学業がおろそかになると、成績評価が下がり、結果的に奨学金を受けられず、さらにアルバイト時間を増やし、ますます勉学する時間がなくなってしまうという悪循環に陥りかねません。学業成績が下がると、在留手続に影響がありますので、アルバイトはあくまで補助的収入を得るための手段にとどめてください。また、以下の注意事項を確認ください。

申請を希望する場合

  • 必要書類はこちら ※すでに在籍している本学の学生が対象

    申請手続窓口住居地を管轄する地方出入国在留管理局
    全員(1) 資格外活動許可申請書
    こちらからダウンロード可
    全員(2) パスポート(提示および顔写真のあるページのコピー)
    全員(3) 在留カード(提示および表面と裏面のコピー)
    全員(4) 学生証
    全員(5) 在学証明書(原本)
    ※手数料は無料

事前に出入国在留管理局から許可を得ること。

アルバイトを始める前に、出入国在留管理局から「資格外活動許可」を得る必要があります。許可を受けずにアルバイトをすると罰則を科せられ、強制退去処分の対象となりますので、アルバイトをする場合は、必ず事前に許可を得てください。なお、在留期間更新許可申請中や在留資格変更許可申請中は、前の資格外活動の許可が有効と扱われ、審査結果が出るまでの期間中、アルバイトを継続しても差し支えありません。

留学生がアルバイトをする場所を守ること。

風俗営業または風俗関連営業が行われる場所(スナック、バー、ナイトクラブ、客の接待を伴う飲食店やパチンコ店、麻雀店等)でのアルバイトは法律で禁じられています。清掃やティッシュ配り、皿洗いなどを含め、そのような場所でのアルバイトは資格外活動許可違反に該当し、罰金、懲役、本国送還等の処分を科せられますので、絶対にしないでください。
飲食店でのアルバイトだと思っていても、風俗営業または風俗関連営業に該当する場合があります。不安な場合は、雇用契約を結ぶ前に国際センターに相談してください。

留学生がアルバイトをする時間を守ること。

留学生がアルバイトできる時間は、週28時間まで、大学が学則で定める長期休業期間(夏期休業と冬期休業のみ)の場合は1日8時間、週40時間までです。
※「春休み」は学則に定められた長期休暇でないため週28時間が適用されます。

複数のアルバイトをする場合は、すべての労働の合計時間が上記記載の時間以内でなければなりません。これ以上の長時間のアルバイトをすることは、資格外活動許可違反に該当し、罰金、懲役、本国送還等の処分を科せられますので、必ず時間の制限を守ってください。また、過去のオーバーワークが理由で、在留期間更新や在留資格変更が不許可になることが増えています。
留学生を雇う企業側も、留学生の雇用状況を国に報告する義務があります。きっとばれないだろうと安易に思わず、アルバイトは上記記載の時間以内に収まるように調整してください。

【長期休業期間の証明】
アルバイト先から長期休業期間の証明書の提出を求められることがありますが、大学はそのような証明書を発行していません。学生ポータルより学事暦を印刷して提出してください。

1. 学生が許可される労働時間:週28時間以内 (大学が学則で定める長期休業期間中は1日8時間以内、週40時間まで)
※いわゆる春休みは長期休業期間には当たりませんので注意してください。

青山学院大学学則(抜粋)
第18条
休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 青山学院創立記念日11月16日
(4) 夏期休業 7月下旬から9月下旬の間で、学長が別に定める期間
(5) 冬期休業 12月下旬から翌年1月初旬の間で、学長が別に定める期間

雇用主と雇用契約を結ぶこと。

トラブルを少なくするため、アルバイトの面接時などに確認した雇用条件(勤務日、勤務時間、賃金等)を書面で契約を交わしておきましょう。留学生でも日本人と同様に、労働基本法、最低賃金法などの関係法令が適用されます。

国際センターに届を提出すること。

アルバイト先が決まったら、以下URLの「資格外活動先報告書」を入力してください。アルバイト先に変更が生じた場合もその都度届け出てください(出入国在留管理局の求めに応じて提出する必要があるため)。

大学との契約

大学との契約に基づいて、TA(ティーチングアシスタント)およびRA(リサーチアシスタント)、チャットルームでのチャットリーダーをする場合、在留資格「留学」で認められた活動の範囲内とみなされるため、資格外活動許可を得る必要はありません。

休学中の留学生

休学中の留学生はアルバイトをすることはできません。

【重要】在留申請に係る共通注意事項

注1)上記で案内する必要書類等以外に、出入国在留管理局から追加資料の提出を求められる場合があります。
注2)修正液・修正テープの使用された書類は認められません。誤って記入してしまった場合は二重線を引いてその上に押印または署名をし、横に正しい情報を記入してください。
注3)鉛筆やFRIXION等の消せる筆記用具で記入した書類は無効です。
注4)日本語記載でない書類には、日本語訳が必要です。その際、申請する学生本人が別紙に翻訳しても
構いません。その際、1:翻訳日、2:翻訳者氏名、3:翻訳者の住所、4:翻訳者の電話番号、5:翻訳者の署名を明記してください。
注5)添付する各種証明書はすべてA4版で統一し、申請日から3か月以内に発行されたものを提出してください。

みなし再入国許可

みなし再入国許可とは、我が国に有効な在留カードおよび旅券をもって在留する外国人が、出国の日から1年以内に再入国する場合には原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。みなし再入国許可の有効期間は出国の日から1年間ですが、在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には在留期限までとなります。
みなし再入国許可により出国しようとする場合は、有効な旅券および在留カードを所持し、出国時に入国審査官に対してみなし再入国許可による出国を希望する旨の意図を表明してください。

在留資格取消制度

在留資格に該当する活動を行うことなく、日本に一定期間以上滞在すると在留資格が取り消されます。在留資格「留学」の外国人留学生が本学にて学修を行っていない、もしくは卒業・退学・除籍・休学になったにも関わらず、日本での滞在を続けると「在留資格取消」の対象となります。
なお、在留資格が取り消される理由が悪質な場合には、即日退去強制または日本に5年間入国ができなくなり、日本での学修再開が認められなくなりますので、これを良く理解したうえで十分注意をしてください。