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卒業延期・休学・復学、退学・再入学

卒業延期・休学・復学、退学・再入学

青山学院大学での卒業延期・休学・復学、退学・再入学についてご案内いたします。
問い合わせ先はキャンパス・問い合わせ内容ごとに違いますのでご注意ください。
※専門職大学院については、各研究科の要覧をご確認ください。専門職大学院・授業要覧(青山)

卒業延期

4年次に在学し、卒業に必要な単位を修得した上で就職や国家試験受験等で勉学の継続を希望する場合、具体的な学修計画や明確な理由を有すれば、卒業の延期を認めて学修継続の機会を提供する制度です。ただし、卒業延期の適用により在籍できる期間は、学則に規定する最長在学年限までです。
卒業延期が適用された場合、所定の学費が必要です(入学年度・学部・学科により異なります)。

休学

病気その他やむを得ない理由で休学を希望する場合は、次の手続きを行い、教授会の承認を得る必要があります。

  • 休学手続き

    ・保護者等連署の「休学願」(大学所定用紙)の提出
    ・学生証の提示
    ・休学費の納入
    ・保護者等連署の「理由書(書式は任意)」の提出
      ※ 休学期間が通算または連続2年を超える場合


    1. 休学願提出期限
     ・1年間または前期のみの休学願・・・・6月末日まで
     ・後期のみの休学願・・・・12月末日まで

    2. 休学期間
     ・休学期間は、通年、前期、後期の3種類があり、1年または1学期ごとに更新し、連続2年までです。ただし、特にやむを得ない場合に限り、審議をしたうえで、連続3年まで認めることがあります。
     ・休学期間は通算して3年を超えることはできません。

    3.休学する際の学費
     休学願の手続きと同時に、休学期間満了までの学費を完納してください。

     休学する際の学費は、学籍管理および諸連絡等の経費の他、休学中も大学のサービス(図書館、PC室、院生研究室等の学内施設を利用することが可能であるため、その費用の対価として納入いただきます。また、大学の施設設備等の維持・整備のための費用として一部ご負担いただいております。

    (休学期間中の学費)
     【学部生】
      ・2012年度以降入学者
      (1)通年休学
       ・入学した年度に休学する者:授業料年額の1/2相当額、在籍基本料(年間分)
       ・入学した年度以外に休学する者:在籍基本料(年間分)

      (2)半期休学
       ・入学した年度に休学する者:授業料年額の1/4相当額、在籍基本料(半期分)
       ・入学した年度以外に休学する者:在籍基本料(半期分)

     【大学院生・専門職大学院生】
      (1)通年休学:在籍基本料(年間分)
      (2)半期休学:在籍基本料(半期分)

    ※ 学費についての問い合わせは、学生生活部学費・奨学金課(青山キャンパス)・相模原事務部学生生活課(相模原キャンパス)で確認してください。
    ※ 休学した場合は、休学期間満了の約2ヶ月前に、学務部教務課(相模原キャンパスは学務課)から次期の復学・休学の継続などについての問い合わせをします。

復学

休学者が復学を希望する場合は、休学期間満了前の問い合わせにより復学願を提出し、教授会の承認を得て復学することができます。なお、復学が承認された場合の年次は入学年度により異なりますので、詳細は学務部教務課(青山キャンパス)・相模原事務部学務課(相模原キャンパス)で確認してください。

退学

やむを得ない理由で退学を希望する場合は、次の手続きを行い、教授会の承認を得る必要があります。

  • 退学手続き

    ・保護者等連署の「退学願」(大学所定用紙)の提出
    ・学生証の提出(学生証の返却)
    ・退学期日を含む学期までの学費の納入

  • 退学期日

    ・前期末退学の場合は9月30日付、後期末退学の場合は3月31日付とします。

再入学(大学)

やむを得ず退学し、再入学を願い出た場合には、事情を審査のうえ相当年次に再入学を許可することがあります。

  • 再入学の願い出ができる期間は、原則として退学した日から2年以内です。
  • 再入学できる時期は学年の初めとします。
  • 再入学願(大学所定用紙)は、1月21日~1月末日までの間に提出しなければなりません。再入学を希望する場合は、遅くとも1月中旬までに問い合わせをしてください。

再入学(大学院)

研究科大学院及び専門職大学院において、研究科教授会で退学を承認された者が、原則として退学した日から2年以内で再入学を願い出た場合は、学年度又は学期の初めに限り、研究科教授会の議を経てこれを許可することがあります。

ただし、博士後期課程又は一貫制博士課程に標準修業年限以上在学して所要単位を修得し、必要な研究指導を受けたのみで退学した者が、再入学して博士学位申請論文を提出するときは、課程による者の規定を適用し、再入学しないで提出するときは、課程を経ない者の規定を適用されます。

また、博士学位申請論文提出のために再入学した者の在学期間は、博士後期課程にあっては入学時から起算して休学期間及び離籍期間を含め6年を超えないものとし、一貫制博士課程にあっては入学時から起算して休学期間及び離籍期間を含め8年を超えないものとします。再入学を希望する場合は、必ず各事務室に問い合わせてください。