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公的研究費の管理・監査体制と不正防止計画の策定

青山学院大学では、文部科学省の「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(2021年2月1日改正)をもとに、公的研究費の適正な運営・管理及び責任体制を構築して、「青山学院大学公的研究費の運営等の実施体制に関する規則」、「青山学院大学公的研究費の使用における不正行為への対応に関する細則」及び「青山学院大学公的研究費の使用に関する内規」を定めて、日頃より不正防止に努めています。
2013年4月からは、検収センターを設置し、検収の対象範囲、検収実施者、検収方法を改善し、公的研究費の運営・管理体制を強化しました。
「青山学院大学は、不正防止体制に基づく不正防止計画を定め、公的研究費を含む経費支出の運営・管理について透明性と信頼性を確保し、神と人とに仕え社会に貢献する「地の塩、世の光」の教育研究共同体として、活動のさらなる充実、発展に努める。」という基本方針に沿い、不正防止活動に努めてまいります。
学長

機関内の責任体系の明確化

学長は、最高管理責任者として、本学全体を統括し、研究費等の運営・管理について最終責任を負います。
総務担当副学長は、統括管理責任者として、最高管理責任者を補佐し、研究費等の運営・管理について本学全体を統括する実質的な責任と権限を持ちます。
学部長、研究科長、一部のセンター長、大学事務局長は、コンプライアンス推進責任者として、 本学内の各学部・研究科、事務局等における研究費等の運営・管理について実質的な責任と権限を持ちます。
コンプライアンス推進責任者は、自己の管理監督又は指導する各学部・研究科・センター等、事務局等において、コンプライアンス推進副責任者を任命し、実効的な管理監督を行い得る体制を構築するなど、各学部・研究科、事務局等単位で責任の範囲を明確にします。
コンプライアンス推進副責任者は、コンプライアンス推進責任者を補佐します。
なお、大学事務局におけるコンプライアンス推進副責任者は、庶務部長、庶務部経理課長、庶務部施設課長、相模原事務部長とし、その他はコンプライアンス推進責任者である大学事務局長が任命することができるとしています。
研究推進部及び相模原事務部研究推進課は、不正防止計画推進部署として、本学全体の具体的な対策を策定・実施し、実施状況を確認しています。

公的研究費の運営・管理に関する行動規範

本学は、キリスト教信仰に基づく教育方針及び大学の理念に沿い、公的性格を有する学術研究の信頼性と公正性を担保し、大学の学術研究業務に対する社会の信頼を確保するため、研究等を遂行する上での行動(態度)の基準を行動規範として定めています。

適正な運営・管理の基盤となる環境の整備

本学では、「青山学院大学公的研究費の使用に関する内規」を定め、すべての研究者及び事務職員に対して周知をしています。統括管理責任者である総務担当副学長は、適切なチェック体制が保持できるように、常に同内規の見直しを行い、必要に応じて内規の改正を諮り、また各学部では、各教授会において、内規の遵守に関して周知する体制を確立しています。

情報の伝達を確保する体制の確立

本学として「科研費支出等取扱いハンドブック」等を作成し、研究者向け情報Web(http://rs.aoyama.ac.jp/)を通じて常時公開し、また例年6月頃に科研費採択者を対象に説明会を開催して、事務局から機関管理の重要性について触れ、研究者使用ルールその他の関係法令及び学内関連諸規則を遵守しなければならないこと等、繰り返し説明を行う事により、その浸透を図っています。
公的研究費の執行に関するルールの相談は、研究推進部、相模原事務部研究推進課また庶務部経理課、相模原事務部庶務課が受け付けて対応しています。
不正行為への厳格な対応並びに法令違反等に対するけん制及び早期発見のために、不正行為に関する通報若しくは情報提供又は告発(以下「通報等」という。)を受け付ける窓口(以下「窓口」という。)を法人本部総務部法務課(以下「法務課」という。)内に置いています。さらに、本法人の外部にも通報等受付窓口を置いています。
具体的には、以下「公的研究費の使用における不正行為の通報等受付窓口について」をご確認ください。

窓口では、通報等を受け付けた場合は、統括管理責任者を通じて最高管理責任者に、速やかに当該通報等の内容を報告しなければならないと規定しています。
窓口に通報又は告発をする者(以下「通報者」という。)及び情報提供をする者(以下「情報提供者」という。)を保護するため、通報者及び情報提供者(以下「通報者等」という。)の氏名秘匿等を保障するよう、秘密保持の規定を設けています。
また、調査に協力した者(以下「調査協力者」という。)に対して、そのことを理由とした不利益な取扱いをしてはならず、調査に協力したことを理由として不利益な取扱い等を行った者に対し、就業規則に基づき、懲戒処分その他適切な措置をとると規定しています。

調査及び懲戒に関する規程の整備及び運用の透明化

不正に係る調査の手続き及び運用については、「青山学院大学公的研究費の使用における不正行為への対応に関する細則」において、予備調査及び本調査並びに再調査に分けて規定されています。
また、同細則には、調査に係ることとして、不正行為に係る本学の対応に関わった者は、関係者の名誉、プライバシーその他人権を尊重し、知り得た秘密を他に漏らしてはならないことが明記されています。また、通報者等の調査協力者に対し、当該調査に協力したことを理由として不利益な取扱いをしてはならないことが、明記されています。
さらに同細則には、調査に応じた本学の措置として、「最高管理責任者は、不正行為があったと認定された場合は、速やかに是正措置及び再発防止策を講ずるものとする。」、「最高管理責任者は、不正行為の内容が私的流用である等、悪質性が高いと認められる場合で、必要があると認めるときは、法的措置を講ずるものとする。」、「最高管理責任者は、不正行為があったと認定されなかったときは、必要に応じて通報者等、本調査対象者その他関係者への不利益発生を防止するための措置を講ずるものとする。」と定めています。

不正防止計画の策定・実施

不正発生要因の把握と不正防止計画の策定

本学では、不正発生の要因は、研究者個人の意識の問題とともに研究機関における研究費の管理体制の問題と捉えて、「青山学院大学における競争的研究費等の不正防止計画」を策定し、全学で計画の実施に努めています。
研究者が、税金を原資とする競争的研究費であるにもかかわらず、研究者個人が確保した資金であるとの誤った認識を持つことなく、あらためて研究の意義や社会的影響を十分に自覚し、倫理観を持って研究活動を行うようにすることが重要と考えます。
あわせて、意図していなくても不正が起こる可能性があるという認識の上で、組織的に「不正行為」の芽を摘む環境を作っていくことが重要と考えます。
研究推進部及び相模原事務部研究推進課は、研究機関全体の観点から不正防止計画の推進を担当する部署として、不正防止計画の策定・実施を行います。
不正防止計画は、最高管理責任者たる学長の下で、統括管理責任者及び不正防止計画推進部署によって、より効果的な不正防止活動の実施に向け、定期的に見直しを行います。

研究費の適正な運営・管理活動

本学では、2013年3月31日までは、「青山学院大学公的研究費の使用に関する内規」の第10条に、「1点若しくは1組の価格が5万円以上の物品又は1購入の価格が20万円以上の物品を購入した場合には、納品の検収を行う。」と定められており、これに該当する金額のもののみ検収対象としていましたが、2013年4月からは、金額の制限を撤廃し、青山学院大学の全ての予算で支出する、1円以上の物品全品を検収対象とすることとしました。
また、不正な取引に関与した業者への取引停止等の処分方針として、「青山学院大学公的研究費の使用における不正行為への対応に関する細則」第33条(不正に関与した業者への対応)に、「業者等が当該不正行為に関与していたときは、当該業者等に対して損害賠償請求を行うとともに、その不正行為の内容及びその悪質性の程度に応じ、取引停止の処分を行う。」と定めています。
研究推進部及び相模原事務部研究推進課は、規則等の整備に努め、情報の伝達、啓発のための説明会を開催します。
また、最高管理責任者の指示および統括管理責任者の策定する実施計画のもと、研究費の適切な使用等に対する意識の向上に努めるため、コンプライアンス研修等を実施します。

【取引業者様へ(誓約書ご提出のお願い)】
本学では文部科学省が定める「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」に基づき、研究費の不正使用防止対策の一つとして、本学との一定の取引実績がある業者様から本学の学内規則等を遵守し、不正な取引に関与しない旨の誓約書をご提出いただいております。
本趣旨をご理解いただき、誓約書をご提出くださいますよう願い申し上げます。

点検活動

研究推進部と相模原事務部研究推進課、ならびに監査室の連携により、競争的研究費に関する効果的なモニタリングおよび内部監査を実施します。
研究推進部と相模原事務部研究推進課は、研究費の執行について、業務運営における個別モニタリング等監査活動の実施を通じ、機関全体の視点からの点検及び検証に努めます。
加えて、研究費執行の検証及び点検機能をより実効性あるものとするため、上記個別モニタリング等の他、学校法人青山学院監査室による監査を実施するほか、必要に応じて学校法人青山学院が行う公認会計士による外部監査等を受けるものとします。
また、「青山学院大学公的研究費の運営等の実施体制に関する規則」第19条(監査結果の公表)にて、研究費の適正な執行に対する理解を深めるために、監査の結果を広く研究者に公表するものとしています。

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